2018.01.11仕事

外国人のマイナンバー

年末調整・法定調書の提出作業の真っただ中な最近です。

外国人のお客様の年末調整でもマイナンバーを取り扱います。

マイナンバー制度の対象となる外国人は、日本に住民票を持っている外国人に限られます。

在留期間が3か月以上の外国人は、マイナンバー制度の対象です!

外国人のマイナンバーカードの有効期限は在留期間満了日と同じです。

ゆえに、在留期間の更新をした場合には、マイマンバーカードの有効期限の更新の申請が必要となりますcoldsweats02

ちなみに、1人の外国人に付された個人番号は、一生ものなので入出国を繰り返しても変わりません。

 

というわけで、在留期間の更新が適法に済んで日本にいるお客様、個人番号カードの更新の手続を行っておらず、有効期限が切れてましたcoldsweats02

(住民登録等は更新されているけど、個人番号カードの効力が失効している状態)

再発行には1か月くらいかかる、今月末の法定調書等の期限に間に合うかは微妙・・・

このような場合は、在留期間の更新が完了しているので、マイナンバーを入れて申告しても問題ないはずと思っていたけど、はじめてのケース。

確認しないでマイナンバー入れて申告した後に、問題が起きても困るので・・・

色々調べたけど取扱いがはっきりしないので、直接役所に問い合わせを。

 

結果、再発行中であってもマイナンバーを入れて申告して問題ないとの回答でしたflair

良かった!

これで解決、1つ賢くなりましたhappy01

外国人のお客様がいなければ、このようなケースに遭遇する機会もなく、勉強になりました!

はじめての年末調整だと、外国人の場合、その国に年末調整という制度があるのか?馴染みのない手続かもしれないし、どんな資料が必要なのか?画像等を提示しながら説明する必要がありますね。

 

 

 

 


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この記事を書いた人

愛子先生

愛子先生

札幌市で4児のママ税理士として、愛子税理士事務所を経営しています。法人・個人事業者の顧問はもちろん、相続税をはじめ資産税もオールマイティーに対応しています!

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