フィリピン家族法
ただ今、来る国際化に備え、お勉強や研修に積極的に取り組む方向性で動いています
日本の常識が世界の常識に非ず、今一度、国際税務について基本から忠実にお勉強です
国際税務と全く関係ないけど、
先日、フィリピン家族法のお話を伺う機会がありました
フィリピン家族法って?
日本で働いているフィリピン人ダンサーやホステスさんをイメージいただければと思います。
日本人の男性と結婚されたフィリピン人女性が典型例ですね。
「日本における日本人との婚姻」「フィリピンにおける日本人との婚姻」の区分に応じて、つまり、婚姻挙行地が日本であるか?フィリピンであるか?で婚姻方式が変わるそうです。
一方、婚姻の実質的成立要件は、各当事者の本国法によるそうです。
日本の法令により有効に成立した婚姻は、フィリピンにおいても、おおむね有効とされます。
フィリピン人側の婚姻要件は、フィリピン法によりますが、日本人側の婚姻要件は、日本法によります。
(なんだか複雑~!)
注意すべき事項として、日本人との離婚があるそうです。
フィリピン家族法は、原則として絶対的離婚を認めず、法的別居(相対的離婚)しか認めていません。(イスラム教徒同士を除く)
離婚の前提として、婚姻が有効に成立していなければなりませんので、外国で挙行された婚姻の有効性は、家族法により判断されるそうです。
一方、離婚判決の有効性自体は、判決国法により判断されます。
フィリピン人と日本人の夫婦がフィリピンで離婚できないことは、当然ですが、日本では簡単に離婚することができます。
(たしかに、日本は紙切れ1枚ですよね。。家族法によると・・・夫婦の一方が日本人であり、日本に常居所を有する場合は、日本法によります。)
しかし、フィリピン配偶者が協議離婚に応じても、裁判離婚で原告になったとしても、家族法の要件を満たさないため、フィリピンでは承認されず、フィリピン配偶者は、フィリピンでは再婚できません。
フィリピン配偶者が日本で再婚する場合は、家族法によって、日本の法律を準拠法として、一定要件を満たしていれば、有効になります。
本当にこんな感じで、婚姻に関しても、どっちの国の法律に拠るか?さまざまです。
税務の世界も、日本の税法では「適用する」でも、租税条約で「適用しない」と結論が逆転しちゃったり・・・
日本の法律のみで済まされないですね・・・
国際結婚があれば、国際離婚もあり得る、相続も国際化が進んでいます。
税務の世界でも、知っておいて損はないのかな?
税理士だけど・・・
税理士とは無縁な家族法について、ちょっぴり知ることができて、
1つ賢くなったかな?と思った出来事でした
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この記事を書いた人
愛子先生
札幌市で4児のママ税理士として、愛子税理士事務所を経営しています。法人・個人事業者の顧問はもちろん、相続税をはじめ資産税もオールマイティーに対応しています!