「経営革新等支援機関」認定のお知らせ
愛子税理士事務所は、平成27年10月23日付けで中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第17条第1項に基づき、
国から経営革新等支援機関として認定を受けました。
税理士として、認定支援機関として、今後より一層手厚いサポートができるよう、精進いたします。
経営革新等支援機関とは
近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、 中小企業支援の担い手の多様化・活性化を図るため、 中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う「経営革新等支援機関」を認定する制度が平成24年8月に創設されました。
本制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や中小企業支援に係る実務経験が 一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を「経営革新等支援機関」として認定することにより、 中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。
(※中小企業庁HP参照)