2016.07.19相続税

借地権の認識と評価

本日、朝から夕方までビッシリ研修を受けてきましたhappy01

今日明日、今後の実務に役立てるために、はじめてこの価格帯の研修を受けました。

税理士試験を突破したら終わりじゃない、あくまでスタート地点、日々勉強勉強だと、合格時からずっと思っていますflair

 

研修には全く関係ないけど、

今日は駐車場に困って、駐車場精算時に困って、駐車場に翻弄されましたshock

 

10時~の研修に余裕で間に合うよう、9時半に札幌駅付近到着したのにsweat02

1日駐車できる駐車場があちこち満車shock(いつもは駐車できていた)

仕方ないので、お買いものしたら2時間サービスの、時間制のいつもの駐車場へsweat01

研修に遅れることなく、何とかなりましたが、焦ったcoldsweats02

 

そして、帰る時・・・

うっかり1000円札切らしていて(1800円くらいの駐車料金だった)shock

1万円札しかないcryingと気づいたのが出口精算機でcrying

完全に私に落ち度があるので、悪いのは私。反省でした・・・

 

両替は事務局へ・・・みたいなことを書いていたので、

後続車いなかったのが不幸中の幸い・・・、清算取消して戻って事務局のプレハブへ行くとやっていない、人がいないsweat02

この案内は意味をなさない、営業してるって書いてるのに人がいないし、そもそも窓口閉まってるshockと1人、心の中でイライラしながら突っ込みましたsweat01

何とか近くのお店まで出向いて両替して・・・

そしたら、移動時間がカウントされ、最初の時より値段が上がったsweat01

1000円札、前日に子供の写真代等で学校へ支払うため消えて行ったので・・・

明日からは気をつけます・・・

 

さて、本題。

今日の研修は、借地権の認識とその評価についてsign01

資産税の分野で非常に有名な笹岡先生の講義でしたshine

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セミナー会場の案内にある「1日で検証!!」では伝えきれないくらい、非常に凝縮された内容でしたflair

 

相続税の財産評価に関しては、財産評価基本通達に則り、評価をするのが基本ですが、

通達に書いてあるから借地権の評価(土地の評価に借地権割合をかけた評価)をしてしまうと・・・

とてつもなく高い評価をしてしまい、税額もひえ~っ・・・shockとなる事例が存在します・・・

 

判例では、通達によらない評価が裁決されている事例も。

 

結局のところ、通達は法律ではないので・・・

法律に明記されていない事項に関しての道しるべが通達。

何とも悩ましいことですsweat01

 

更地復帰可能性が低い借地権、パチンコ店の敷地の権利関係の認識等が良い事例。

借地権の認識に関して、民法上の借地権、相続税法上の借地権、所得税法上の借地権、法人税法上の借地権・・・

権利金を収受する慣行があれば借地権を認識しますが、慣行がない場合も、相続税法上、借地権を認識するケースがあったり。

何とも何とも奥が深いな~。

 

相続開始時に特殊な要因がある場合、財産評価基本通達の定めによらず、不動産鑑定士の鑑定評価額による場合もある。

その鑑定評価額の方法も、現状に着目し、最も合理的な評価方法によって判断する必要がある。ってことです。

その判断はどこにも書かれていない。

判例を読み漁ったり、裁決の詳細事例は非公開なものが多いため、その詳細を可能な限り解明する必要があったり、合理的に(言葉でいうのは簡単だけど、これが本当に難しいと思う)判断しないといけません。

 

あっという間に時間となった今日の研修coldsweats01

駐車場トラブルで焦ったけど、とってもとっても勉強になりましたsign03

明日もしっかり研修受けてきますnote


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この記事を書いた人

愛子先生

愛子先生

札幌市で4児のママ税理士として、愛子税理士事務所を経営しています。法人・個人事業者の顧問はもちろん、相続税をはじめ資産税もオールマイティーに対応しています!

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